対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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ご自身の会社で社会保険加入を交渉しましょう。
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ぱるふぇさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
年末調整は税金の過不足を調整するために出すものです。
103万円以上141万円までは段階的に配偶者特別控除が受けられますので
正確な見込み金額を記入しましょう。
こちらに記載する収入は課税収入で交通費などの非課税収入は入れません。
一方、130万円未満というのはご主人の健康保険の被扶養者として保険に加入できる年収ですが、こちらは諸手当や交通費も込の金額です。
年収130万円というのはいつから、いつまでという期間があるわけではなく、130万円÷12=10万8334円以上の給与が2~3ヶ月続くと、扶養をはずしてくださいとしている健康保険組合が多いようです。
しかし配偶者のお給料を健康保険組合で把握するのは困難ですので、年末調整の時に記載された年収で判断するところも増えてきています。
本来は自己申告です。
もし、扶養でいられないのにそのまま扶養でいて、それが発覚した場合は過去にさかのぼってその間保険証を使った医療費の健康保険負担分を返還請求されます。
扶養を外れると、国民健康保険と国民年金に加入する方法とご自身の会社の社会保険に加入する方法があります。
前者より、後者の方が保険料が安いのに保証内容はよくなり、将来の年金も増えます。
社会保険の加入を交渉してみましょう。
社会保険に加入するには一般的に週30時間以上で勤務する必要があります。
月11万円の給料だと健康保険と厚生年金を合わせても1.4万円程度でしょう。
すぐには無理だと言われたら、それまで国保と国民年金に加入するしかありませんが
もう130万円という枠にとらわれる必要はありませんので、しっかり働いて実績をつみ
社会保険に加入できるように頑張ってみてはいかがでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ぱるふぇ さん
2010/11/05 21:46
丁寧な回答ありがとうございました。
私の職場は社会保険対応では無いので、社会保険に入れてもらうのは困難です。
なので結局は自分で働いた分の給料の中から、色々と負担です。
負担増はかなり痛いですね。
働いた分は個人負担できっちり支払っていくほか無いようです。
ありがとうございました。
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ぱるふぇさん (鹿児島県/35歳/女性)
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