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対象:保険設計・保険見直し


ファイナンシャルプランナー

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2年から休業の期間遡れます

2010/03/25 15:22

M/Kさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

失業給付の要件としては
2年以内に11日以上働いた月が12ヶ月以上

となっていますが、その2年の間に産休や育休期間がある場合は
2年+産休育休の間に12カ月以上あれば大丈夫です。
しかし最長でも4年間です。

よって、産休育休が1回ですと、受給要件は満たすのではないでしょうか?

失業給付は求職活動をしないと受けられませんので、退職後しばらく育児に専念されるようですと、延長の申請をしておくといいでしょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

失業保険受給資格について教えてください。

マネー 保険設計・保険見直し 2010/03/24 17:33

先日約5年働いた会社を退職しました。

失業保険を受給できるものだと思っていたのですが,去年の7月に仕事復帰し,8ヶ月半働きました。
それ以前は出産のため1年お休みをいただいて… [続きを読む]

M/Kさん (北海道/28歳/女性)

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