対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
回答数: 3件
回答数: 3件
ファイナンシャルプランナー
-
2年から休業の期間遡れます
M/Kさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
失業給付の要件としては
2年以内に11日以上働いた月が12ヶ月以上
となっていますが、その2年の間に産休や育休期間がある場合は
2年+産休育休の間に12カ月以上あれば大丈夫です。
しかし最長でも4年間です。
よって、産休育休が1回ですと、受給要件は満たすのではないでしょうか?
失業給付は求職活動をしないと受けられませんので、退職後しばらく育児に専念されるようですと、延長の申請をしておくといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
先日約5年働いた会社を退職しました。
失業保険を受給できるものだと思っていたのですが,去年の7月に仕事復帰し,8ヶ月半働きました。
それ以前は出産のため1年お休みをいただいて… [続きを読む]
M/Kさん (北海道/28歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A