対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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はじめまして。退職・出産を控えており、それにまつわるお金等について自分で色々調べていたのですが、同様のケースが見つけられず、質問させていただきます。
現在、フルタイム直接雇用の契約社員で1年半勤務、妊娠中(6月出産予定)ですが、来春から夫が海外転勤予定、準備のために2月中旬に早期退職をする予定です。
私自身は、出産後10月くらいをめどに転勤先へ移るつもりです。
?退職日については、自分で選べる状態なのですが、2月中旬ということで退職の日付によって何か変わってくるお金はありますか?
*月末の退職だと、保険料が2カ月分徴収される?という情報を見ました。
?出産育児一時金については、出産予定日が退職後6か月以内のため、現在加入している自分の健保から支払いが見込まれると思いますが、資格喪失後には給付申請は自分で行うのでしょうか?または、脱退後に加入する夫の健保からしてもらえたりするのでしょうか?
?失業給付については、日額賃金が3612円以上のため、退職後すぐに夫の扶養に入り、妊娠を理由として延長申請をしようと思っています。ただ、海外転勤の期間が3年を超える可能性があり、その場合は延長申請をする意味はなくなってしまうのでしょうか?
それでもするだけしていこうと思っていますが・・・
以上の状況の中で、税金等含めてお金にまつわる条件が何かあればできるだけそれを考慮して動きたいと考えております。
何か気にするべきこと、申請しておくべきことがあればご教示いただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
ポッコポコさん ( 千葉県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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延長申請をすると最長で4年間受給可能
ポッコポコさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
通常、社会保険料は後払いで給与から天引きされるのは前月分です。
資格喪失日は退職日の翌日ですので、月末退職の場合資格喪失日は翌月1日となり、2か月分が徴収されます。よって退職日は月末ではなく、その一日前までにする人が多いようです。
ポッコポコさんの場合、退職後扶養に入れるようですと中旬でも月末の1日前でも変わらないと思いますが、しめ日等の関係で当月天引きの会社もありますので、細かい点は職場のほうで確認してみてください。
出産育児一時金に関しては退職後6か月以内の出産の場合はもとの健康保険に請求することになっています。退職の前に手続き方法などを確認しておきましょう。
出産時にご主人の扶養に入っている場合は、ご主人の健康保険に「家族出産育児一時金」の請求も可能ですが、退職後6か月以内で元の所から支払いがある場合はそちらに請求してください、となっているところが多いようです。
どちらでも構わない場合は多いほうを選んだほうがいいですね。 付加給付といってプラスαが出る場合もあります。
失業給付は通常、離職後1年間ですので、延長申請する4年間は可能です。その間に受給が終了しない場合はそこで打ち切りになります。延長申請はやっておいたほうがいいですね。もしかしたら、もらえるかもしれませんから。
ご自身の税金に関しては来年確定申告をすると、2月までの給与から天引きされる税金を取り戻すことが可能です。
ご主人と離れての出産はこころ細いかもしれませんが、どうぞご自愛くださいね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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