対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養の条件をご紹介します
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ヒロミ 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご主人に係わる配偶者控除は、今年の収入が基準なのですが、社会保険の扶養の条件は、扶養申請後の収入の額によります。
この場合、申請後
年間の収入が130万円未満、1月当たりの収入が108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満の3つを満たすことが必要です。
また、認定対象者の概ね3ヶ月間の収入に基づき、その状況が今後も継続されると認められる場合に認定されます。
詳しくは下記を参照ください
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
評価・お礼
ヒロミ さん
回答ありがとうございます。
>年間の収入が130万円未満、1月当たりの収入が108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満の3つを満たすことが必要です。
4月末で退職するのであれば、おそらく条件には当てはまると思いますが・・・
実際収入が160〜170万円ある場合、税金などはどれぐらいかかるのでしょうか?
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この回答の相談
8年間勤務した会社を辞める予定なのですが、
4月までにするか、5月までにするかを迷っています。
現在妊娠中で、5月には妊娠8カ月になります。
通勤も往復3時間はかかるので、体調… [続きを読む]
ヒロミさん (神奈川県/30歳/女性)
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