対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養控除について
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こんにちわ。FPコンサルティング岡崎です。
働く主婦の収入には3段階の壁があると言われています。
収入が103万円を超えると、夫の所得税・住民税の配偶者控除の適用外。
収入が130万円を超えると、働く妻の社会保険制度(健康保険・年金)に加入の必要性。
収入が141万円を超えると、夫の所得税・住民税の配偶者特別控除の適用外。
今回のご相談では141万円の壁をご心配されているようですね。103万円〜141万円までは38万円の所得税控除が10段に分けられ段階的に減っていくことになりますので、141万円の壁は実はそれほど大きいものではありません。
注意すべきは、103万円の壁を越えた時に、夫の税金面での控除がなくなるだけでなく、
勤務先によっては独自に月に1万円〜5万円程の扶養手当をもうけている事があり、その収入ラインも103万円であることが多いのです。
以上の事から総合的に考えて、妻の収入が103万円を超えると150万円程になるまでは、家族内の合計払金額が以前より増えるのではないかと試算されます。
逆の面から考えると、130万円以上の収入が見込まれるのであれば、妻自身が将来貰える厚生年金も増え、雇用保険や労働保険もあり保障が増える事もメリットです。
配偶控除も廃止検討対象になっている現在、女性の生きがいとしての就労も見直される時期でもありますね。
評価・お礼
ヒロミ さん
回答ありがとうございます。
>以上の事から総合的に考えて、妻の収入が103万円を超えると150万円程になるまでは、家族内の合計払金額が以前より増えるのではないかと試算されます。
ということは、150万円以上であれば、あまり税金のことは考えなくてもいいということでしょうか。
160〜170万円の収入の場合は、税金などをひかれて、どのぐらい手元に残るのでしょうか。
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ヒロミさん (神奈川県/30歳/女性)
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