さらに質問です - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

質問者

しゅうけいマムさん

さらに質問です

2010/03/13 12:03 固定リンク

とりあえず働くことにしてみるのですが、前回入力し忘れたのですが152000円の給料には自家用車使用料とガソリン代(約1000km)も込みの金額なのです。
国民年金・国民保険料が引かれることを考慮して仕事の量と内容が割に合わないようであれば、子供も小さいので2〜3カ月で辞めてしまうかもしれません。その場合でも、働き始めにはやはり主人の会社へ扶養から抜ける申請をしなければならないのですよね。それとも3カ月くらい続いて10万以上の収入を得ることが決まってからですか。抜けたのに2カ月くらいしか連続して10万以上の収入を得ることが出来なかった場合、抜けてしまった2カ月の国民健康保険料や国民年金料が損してしまうように思うのですが、どうなのでしょう。
やはり抜けるしかなかった場合で、抜けたとして、3カ月くらいで辞めた場合は、また主人の扶養へ入れてもらえばいいという解釈でいいのでしょうか。
またまた、しばらくして例えば社会保険に入れる仕事が見つかった場合、来年の健康保険の料金は今年の収入の年間のトータルで算出されるのでしょうか・・・。
相変わらず分からないことだらけですみません・・。

しゅうけいマムさん ( 埼玉県 / 37 歳 / 女性 )

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

働き損?

マネー 税金 2010/03/11 09:45

はじめまして。
小学生の息子と4月から保育園に入れることが決まった1歳の息子がいて、現在は主人の会社の扶養に入っている主婦です。
さて、下の子が保育園が決まったので仕事を探しておりましたら、内容的にはとてもいい… [続きを読む]

しゅうけいマムさん (埼玉県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

働き損なんてことはありません! (ファイナンシャルプランナー) 2010/03/12 07:19

このQ&Aに類似したQ&A

入籍にむけて扶養控除と保険の質問です おぶたさん  2009-07-22 00:05 回答1件
配偶者控除について ままこさん  2009-02-21 15:58 回答1件
低所得の夫は妻の扶養?社会保険と配偶者控除 うさささん  2008-07-16 14:54 回答1件
夫の扶養に入るべきか? ポワンさん  2017-01-20 10:36 回答1件
結婚退職後の確定申告について himeringo.netさん  2017-01-09 22:02 回答1件