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ファイナンシャルプランナー

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働き損なんてことはありません!

2010/03/12 07:19
(
4.0
)

しゅうけいマムさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

社会保険の扶養の範囲の130万円というのは、1〜12月の収入ではありません。
将来にわたる収入見込みのことを言います。
つまり、4月から給与が15万円見込めるとすると、年収では180万円になるということです。

月108334円(130万円÷12)が確定しているわけですから扶養をはずすことが必要となります。

社会保険に加入できない場合は、国保と国民年金の手続きが必要です。
扶養をはずしてその書類を持参し市役所で手続きをします。

国民年金は4月から月15100円です。
国民健康保険は昨年の年収で計算されますが、自治体ごとに計算方法が異なります。

月15万円をこえるお給料でしたら、働き損ということはありませんよ。

小さいお子さんがいて大変かともいますが、がんばってください。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

しゅうけいマム さん

ご丁寧に回答していただきありがとうございます。
やってみなければわからないので、頑張ってみます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

働き損?

マネー 税金 2010/03/11 09:45

はじめまして。
小学生の息子と4月から保育園に入れることが決まった1歳の息子がいて、現在は主人の会社の扶養に入っている主婦です。
さて、下の子が保育園が決まったので仕事を探しておりましたら、内容的にはとてもいい… [続きを読む]

しゅうけいマムさん (埼玉県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

さらに質問です 2010/03/13 12:03

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