杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
-
シミュレーションです。
モモコさんへ。
ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
回答が遅くなりました。すみません。
まず、ご主人が本当に配偶者特別控除を受けられないかどうかを確認してください。
配偶者特別控除の夫の1,000万円以下というのは今年の収入ではなく今年の合計所得です。
給与所得=給与収入−給与所得控除
1,000万円超の給与収入の場合の給与所得控除額は給与収入×5%+170万円です。
もし、ご主人の今年の収入が給与収入だけなら、給与収入1,231万円で給与所得1,000万円です。
以下、ざっとした概算シミュレーションです。ご参考までに。
(配偶者特別控除有りと無しでは結構差があります)
・ご主人の合計所得が1,000万円以下(配偶者特別控除適用有り)の場合
モモコさんの給与収入110万円
モモコさんの所得税上の課税所得(給与収入−給与所得控除−所得控除)
所得控除が基礎控除しかないとすると 110万円−65万円−38万円=7万円
所得税 7万円×5%=3,500円
モモコさんの住民税上の課税所得(給与収入−給与所得控除−所得控除)
所得控除が基礎控除しかないとすると 110万円−65万円−33万円=12万円
モモコさんの住民税調整控除額 5万円(所得税との人的控除額の差の合計額)×5%
住民税所得割 12万円×10%−2,500円=9,500円
住民税均等割 4,000円
(続きます)
補足
配偶者控除を外れ配偶者特別控除の対象となるご主人の所得税増加額
(ご主人の課税所得(給与収入−給与所得控除−社会保険料控除、基礎控除等の所得控除)が330万円超695万円以下だと仮定)
(配偶者控除38万円−110万円の配偶者給与収入の配偶者特別控除31万円)×20%=14,000円
配偶者控除を外れ配偶者特別控除の対象となるご主人の住民税増加額
(配偶者控除33万円−110万円の配偶者給与収入の配偶者特別控除31万円)×10%=2,000円
目減り額(=税負担増加額)3,500円+9,500円+4,000円+14,000円+2,000円=33,000円
・ご主人の合計所得が1,000万円超(配偶者特別控除適用無し)の場合
モモコさんの給与収入110万円
モモコさんの所得税上の課税所得(給与収入−給与所得控除−所得控除)
所得控除が基礎控除しかないとすると 110万円−65万円−38万円=7万円
所得税 7万円×5%=3,500円
モモコさんの住民税上の課税所得(給与収入−給与所得控除−所得控除)
所得控除が基礎控除しかないとすると 110万円−65万円−33万円=12万円
モモコさんの住民税調整控除額 5万円(所得税との人的控除額の差の合計額)×5%
住民税所得割 12万円×10%−2,500円=9,500円
住民税均等割 4,000円
配偶者控除も配偶者特別控除も対象とならないご主人の所得税増加額
(ご主人の課税所得(給与収入−給与所得控除−社会保険料控除、基礎控除等の所得控除)が695万円超900万円以下だと仮定)
配偶者控除38万円×23%=87,400円
配偶者控除を外れ配偶者特別控除の対象となるご主人の住民税増加額
配偶者控除33万円×10%=33,000円
目減り額(=税負担増加額)3,500円+9,500円+4,000円+87,400円+33,000円=137,400円
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、扶養控除範囲内でパートをしています。
勤め始めてから、パートにも賞与が出ることを知り、当惑しております。現在の給与に賞与2回分を足すと103万の枠を超えてしまいます。昨年は年度… [続きを読む]
モモコさん (東京都/43歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A