夫婦共にサラリーマンで、私は2年前に正社員からパート待遇に変わりつつもおなじ会社で働いています。
今年8月に第二子を出産して育休中のため、今年の私の給与所得が配偶者特別控除の対象枠内となり、夫の年末調整の申告書に記入しました。
しかし第一子出産時には、当時正社員でそれなりの収入があったこともあり、税に関して勉強不足で控除の対象となるかどうかの検討をしませんでした。
一般的な還付申告は5年前までさかのぼって有効とのことですが、本来は年末調整で処理されるべき項目について、さかのぼっての還付申告は可能でしょうか。
de-minさん ( 高知県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
湯沢 勝信
税理士
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配偶者特別控除の還付申告
税金を払いすぎた場合には、その申告書の提出期限から、1年以内は「更正の請求」という手続きにより、税金を返してもらうことが可能です。申告期限から1年を超えた場合には「嘆願書」を税務署に提出すれば、同じく税金を返してもらうことができます。ご質問の配偶者特別控除についてもこの手続きをすれば税金を返してもらうことが可能です。
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