契約時点での話と違う場合 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

契約時点での話と違う場合

2010/02/18 20:20
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

下水道工事、造成工事等の土木系の工事に関しては、
当初の見積り額と実際の工事費用が
大きく異なるケースがあります。
今回、おそらく既存管につなぐ予定が、
新規に引き込み直しになってしまったものと思います。

工事業者の責によらないところで、
工事内容を変更しなければならない部分に関しては、
通常は協議してその負担割合を決めます。

ただし、今回は、事前に金銭的に厳しい旨を伝えています。
下水工事が200万円でなくて75万円だったから購入を決定したのであって、
その金額は購入時の判断に大きく影響をおよぼす事項だったと思います。

契約時と前提が異なるので、
契約違反による解除を申し出ることが可能かもしれません。
しかし、下水道工事での追加費用が発生した原因が
業者の責任によらない部分であれば、その責任を問うことが
できないかもしれません。

個人的な感覚ですが、今回の落とし所としては、
75万円以上かかった部分(仮に200万円だとすると125万円部分)に関して、
見積もりの甘かった建物業者と「かんま」さんで折半するのはいかがでしょうか?

建物業者にある程度の責任があるのは明白です。
ただ、裁判等の争いまで発展すると、「言った・言わない」の問題となり、
75万円でできると言ってないなどと言われるかも知れません。
下水工事が75万円でできるといわれた物的証拠(見積書や当時の会話の録音)
があれば良いのですが、証拠がない場合は、争いが長引く可能性があります。

明らかに、契約時点の前提と状況が異なっているので、
買主側から手付け解除(手付金の没収)をする必要はないと思います。

これ以上の法的解釈は、弁護士、司法書士等の専門分野となります。
詳細を確認したい場合は、一度、法律の専門家へご相談下さい。

なるべく円満に収まることを願っております。
少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

かんま さん

ハッピーハウスの真山様、ご返答ありがとうございます。
正直な所、この建物業者への信用が持てないので、このままこの業者さんで家を建てても愛着が持てる自信がありませんので白紙撤回したい所でもあります。
建物側の契約書には屋外給排水管工事費75万円と明記されていますし、今回の経緯を文章にしてもらった所、「私にも不備がありました」との文面をいただいております。
キチンとこちらの意思を相手に伝えて、その上で法律の専門家さんに相談してみようと思います。
ありがとうございます。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅購入手付金と土地購入手付金について

住宅・不動産 不動産売買 2010/02/18 18:27

住宅用に購入予定の土地の前面道路に下水管がないという事で、
一番近くにある下水配管までの工事費が200万円かかる土地ですとは聞いていたんですが、建物側の営業さんが「業者さんとの折り… [続きを読む]

かんまさん (愛媛県/28歳/男性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

事業用の土地購入について oonaoさん  2012-09-07 10:23 回答1件
売買契約書捺印後の交渉について。 dayan723gtoさん  2012-02-22 17:11 回答1件
若くして家を買うことについて guccigucciさん  2012-01-21 11:43 回答2件
建築工事請負契約キャンセルについて あらんてすさん  2010-09-05 22:42 回答2件