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対象:労働問題・仕事の法律

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

2年以内に入院等で医療給付金請求された場合は!

2010/02/07 20:01

nnonn様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、nnonn様からの質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.告知書で生命保険加入する場合、一寸した箇所の記入漏れもあると思いますが、保険契約は成立しているのですね!

2.但し、2年以内に入院等で医療給付金請求された場合は、
保険会社から委託された調査会社担当者がご本人宛に訪問・調査することがありますので、ご注意ください。

以上

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この回答の相談

告知義務違反

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/02/07 02:24

09年4月に乳がん検診を受けしこりが見つかりました。
マンモ・エコー・細胞診の結果 クラス3だった為、MRIの
検査をしましたが異常なしでした。
その後、第一生命(女性特約付き)に入ったのですが、しこりが… [続きを読む]

nnonnさん (福岡県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

告知義務違反の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/08 15:27
告知義務違反につきまして 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/07 11:09
告知書の控えをよく読んでみましょう (ファイナンシャルプランナー) 2010/02/07 11:17
おそらく 笹島 隆博(医療経営コンサルタント) 2010/02/12 17:30

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