対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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産休は女性の権利、交渉しましょう
kusukusutenさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
出産手当金は健康保険から出るものです。
退職せずに産休に入る場合は、加入期間に関係なく受給できます。
しかし退職する場合は、加入期間が1年以上あり、退職時点でもらっていた、またはもらう資格のある人のみ継続してもらえます。
ですから、退職する場合はもらえないことになります。
前例がないからとあきらめずに、交渉しましょう。
妊娠、出産を理由に解雇できないことになっていますよ。
育児休業給付金は雇用保険からでるものです。加入期間の要件は休業前2年間の間に12カ月ですが、失業給付をもらった場合は、その後の加入期間です。
産休のあと、復帰して12カ月になったあとに育児休暇に入るという方法もありますが、お子さんを見てくれる人がいないと無理でしょうね。
よって退職の場合はどちらももらえません。
産休の場合は出産手当金のみになりますが、がんばって交渉してみましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
同類の質問が多い中、重複しているようで大変すみません。
自分の場合はどうなのかわからなかったのでお力添え願います。
2005年4月〜2009年5月 正社員として勤務(社会保険加入)
2009年6… [続きを読む]
kusukusutenさん (東京都/27歳/女性)
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