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対象:住宅・不動産トラブル

中石 輝

中石 輝
不動産業

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契約締結を誘引する行為

2009/12/23 15:49

契約書等の内容を確認したわけではありませんので断定的なことは言えませんが、売主である宅建業者の行っている行為は宅地建物取引業法第47条の(業務に関する禁止事項)に抵触するものと考えられます。

過去、売主である宅建業者が、手付金等の金銭の用意のない買主に対し、手付金相当額を貸し付けたり、手付金の支払いを猶予したうえで、取引を強要するようなトラブルが見受けられたことから、このような契約締結を誘引する行為を禁止するために設けられた条項です。

手付金の授受のある契約は、実際に手付金が授受されて初めて成立します。
今回のケースの場合、売買代金の5%に当たる金額が手付金として授受されていなければ、そもそも契約が成立していないとも考えられます。

また、宅建業者が売主の場合には、手付解除ができる期日も「相手方が履行に着手するまで」とするのが一般的です。

ご質問を拝見する限りでは、手付金10万円を放棄することにより、買主側から契約を解除できると考えます。

確かに不動産売買という慎重な判断を必要とする契約事で今回取られた行動は軽率な部分もあったと思いますが、売主である宅建業者と一般消費者との間では、当然ながら大きな知識・経験の差があります。
そのために一般消費者は消費者契約法等により利益が保護されます。

まずは売主である宅建業者とよくご相談をし、それでも問題が解決しない場合には県庁等にある宅建業者とのトラブル相談窓口、もしくは弁護士等の専門家へご相談されることをお勧めします。


リード  中石 輝
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この回答の相談

建売住宅 契約後のキャンセル

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/12/22 23:22

モデルハウスの購入を決め、二日前に手付金10万だけを支払いました。私は物件を止めるだけだと思っていたのですが重要書類や売買契約書が用意されていて、よくわからないまま契約してしまいました。
… [続きを読む]

ひなきらりんさん (奈良県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

建売住宅の契約 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2009/12/23 00:30

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