対象:遺産相続
薬袋 正司
税理士
-
相続税(住宅に関して)
powderblueさん、こんにちは。
次のいずれかの考え方になると思います。
1 舅の名義の家を建てるのに、夫は舅にお金を貸した。
2 本来所有者は、4分の3が夫である。
次に相続税の話ですが相続税の基礎控除は、姑、夫、姉2人とすると9000万円です。また舅は当該物件に住んでいて、姑、同居する夫が引き継ぎ形になるでしょうから、その敷地部分は240平方メートルまで評価を8割減額してくれます。(小規模宅地の評価減といいます)相当金額金銭財産がなければ相続税はかかってきません。
そして上記1 2 の取り扱いですが、1 の場合相続税計算上は舅が夫から借りていた資金は債務として財産から控除できるので、その分相続財産が圧縮する。そしてその債務を夫が承継する様にすれば債権者と債務者が同じになるので混同で消えます。他の兄弟には、これだけの資金負担をしているので家は夫が相続するという牽制になるでしょう。
2 の場合には、現在の所有権を精算しようと思えば「真性なる登記名義の回復」を原因として登記名義の4分の3を夫に変更するということが考えられます。費用をかけて登記手続きや場合によっては税務署への説明も必要になるので、あまりお勧めしません。
1.の方法の処理ですが、舅と夫との間で夫が負った分の債務と利息分を含め、「金銭消費貸借契約書」若しくはこれに代わる合意書等を作成しておいたほうがいいでしょう。税務署とお姉さま対策です。そして舅には家、土地と債務(夫に対する)を夫に承継させる旨の遺言書を作ってもらい、これだけの資金負担をして援助してくれたから夫に相続させるんだという付言(遺言書の中で残すメッセージ)まで入れておいていただければ争いになることもないかとおもいます。遺言書は公正証書で作成することをお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
31歳既婚女性です。
主人(長男)の実家は6年前に建て替えをし、名義は舅です。
支払に関しては、主人と舅が3:1の比率で住宅ローンを
組みました。結婚を機に、主人に支払義務のあるローンは
一括返済して… [続きを読む]
powderblueさん (静岡県/31歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A