相続に関するポイントをお伝えします - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

相続に関するポイントをお伝えします

2009/11/26 13:52

rayline 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
お父様の保有資産の全体像が分かりませんので、ご質問の一部についてお答えいたします。

遺言書の作成では、遺産に関しどのように相続させたいがか主題になります。
祭祀の承継は馴染まないものとされています。
但し、お父様のご意思を明示しておくことは、お兄様にその意を伝える、菩提寺にも継承者を明確にするという意味で有効な方法と考えます。

遺産に関しては、連絡を取る取らないということとは関係なく、お兄様にも相続する権利が有ります。出来るだけ公平に遺されるようお勧めします。相続する割合については下記を参照ください。

記載された内容から推察し、もし、お父様がrayline様に資産の殆どを譲る遺言書を作成されことをお考えの場合、その多くは争族になろうかと考えます。現代では「墓を守る」ことは相続の多寡に連動しないものとお考えになられますようお勧めします。

もし財産を等分にしない場合でも、遺留分以上のものを各相続人に渡すことで、遺された者で作成する分割協議書が円滑に整うのではないかと考えます。

各事項は、下記のコラムにてご確認願えれば幸いです。

相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

争族にしないため遺留分は遺しましょう
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

相続税を支払う人の少ない理由
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30511

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

生前葬で遺言書

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/11/26 10:11

来年に入り、父親が生前葬を検討しています。それを機に遺言書の作成・相続対策を行うようです。
兄がいるのですが、ほとんどの連絡を取ることもないような間柄です。
両親は、弟の私に墓を見てもらいたいようです。… [続きを読む]

raylineさん (広島県/33歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

大伯父の土地の相続について pyさん  2022-04-14 12:14 回答2件
法律で決まる相続の方法を教えてください ゆうさん☆さん  2008-11-12 22:31 回答1件
自身の遺産相続書類作成について k_Hさん  2007-11-03 00:23 回答1件
相続について 法律知識なしさん  2007-08-23 00:33 回答1件
相続のトラブルについて 相談です。 itosan92さん  2016-07-13 14:50 回答1件