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自身の遺産相続書類作成について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/11/03 00:23

お世話に成っております。
さて、現在、自身の遺産相続書類の作成を依頼する事を検討して居る者です。 事情は、以下の通りです。 アドバイス頂ければ幸いです。

=経緯と背景=
現在、婚約して居る女性が居り、日頃から色々と、お世話に成っており、早々に結婚をと考えて居たのですが、どういう訳か、母が、快諾せず、騙されているとか、金が目当てだとか、小職自身、大した資産も無く、実家も、九州の田舎の狭い土地で、資産と思える物が何も無いにも拘わらず、そう言い続ける状況が続いて居ります。 恐らく、最近、父を亡くした事や、小職が母から遠く離れた東京に住んでいる点も一因では無いかと考えて居ります。 一方で、先方のご両親との手前も有り、現在の状況で、強引に籍を入れて事を進める事も可能なのですが、彼女の意向も有り、小職の母との折り合いが付かない侭、一緒に成って、小職の母が、先方のご両親を悪く扱うのは、避けたいとの考えから、暫く様子を見る事にしました。
そこで、当然、小職に万が一の事が有った場合の事です。 義理の娘が大学初学年で有る事も有り、ここで、万が一、小職に何か有って、母が今の状況ですと、籍も入れて居ない為、彼女には何も残らず、大変、小職としても、心苦しい為、生命保険や、現在居住して居るマンション等の大半を、彼女に渡せる様な遺言状の作成を検討して居ります。 ちなみに、生命保険会社に問い合わせた所、原則、親族・2親等以内までの人が受取人と言う規則ですので。と言う理由で、彼女を受取人にする事は、拒否されました。 こういう場合、例えば、受取人を私自身にし、遺言状で適切に記述すれば、保険金、マンション等の主たる資産を彼女に渡す様に出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。

k_Hさん ( 東京都 / 男性 / 46歳 )

回答:1件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

遺言書ならば可能です

2007/11/03 22:12 詳細リンク

遺言書で定められば、可能です。
遺言書の書き方は公正証書を作成する際に、公証役場で聞いてください。

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