対象:遺産相続
相続の関係の相談です。兄弟が男3人おり、真ん中の次男に、私と兄が手を妬いています。
真ん中は離婚し、ギャンブル好き、金遣いが荒い…ということなどがあり、相続で絶対に揉めるであろう、とのことで父を説得し、生前に遺言書を作成致しました。
兄弟が なるべく均等になる様に父も遺言書を作成してくれてあるのですが、その父の死後 問題が出てきました。
遺言書に記述のない保険が 一本出てきたのです。
保険者 父 被保険者 兄(長男)
というものです。
ただ、金利が付いているとのことで額が1000万円を超えます。
保険会社は、1000万円を超えるものについては、相続時に被相続人 全員の印鑑が必要だと 言います。
話の流れで お分かりかと思いますが、真ん中の兄が
「その保険を解約して金に変えて、取り分よこせ!でなきゃ、ハンコは押さない!」 という事になっています。
私は 父が兄にかけてやった、という意味合いで(法的には扱いが違っても…)あるので 兄の取り分が多くなっても その保険分を1番上の兄がそれを取ればいい、という認識です。
それより「金、カネ!」と兄弟が、揉めるのに嫌気がさしております。
「お前は、長男だからと一番上(の兄)が、取り分が多くなって悔しくないのか?」「お前が(長兄に)ゴマをするのなら、後でひどい事にしてやるからな!」そんな事の 繰り返しの日々です。
なので、遺言書の最後の記述に
「(遺言書に挙げた)これ以外のもの(財産)については、長兄(の名前付きで…)のものとする。」
というような一文があります。
この文言を 保険会社に見せて 被相続人全員の印鑑が無くても
兄がこの保険を相続する、という話で保険会社を説得できないものでしょうか?
または、このような揉め事の場合は何か 専門家の協力などが必要なのでしょうか?
因みに遺言書は、公証役場で専門の公証人が 正式に書いて下さったものです。
itosan92さん ( 静岡県 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
遺産分割協議が整わないのであれば弁護士と相談が必要です。
itosan92さん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
もし、「私が受領することで他の相続人全員が納得しています」との申し出に従って保険金を支払った後、真正な保険金受取人が判明した場合、保険会社は、重複して2度目の支払いを余儀なくされることになります。実際にこのような事故が絶えないようです。
itosan92さんが保険会社の立場であれば、そのようなお考えは、十分理解できることでしょう。
また、「遺言書」が絶対とも言えません。相続人全員の話し合いによって遺言を尊重しながらもこれと少し違った内容での遺産の分け方もあり得ます。極論すれば、遺言があっても「遺産分割協議書」を作成することは決して少なくはないのです。
itosan92さんの場合、遺産の件でご兄弟が良好な関係とは言えません。「遺産分割協議」が整わない状況であれば、家庭裁判所の調停等による解決を図る必要があると思料されます。
そのためには1日も早く、弁護士等専門家に今後の進め方をご相談になることをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
itosan92さん
2016/07/14 14:48ご回答 ありがとうございます。確かに、先生のおっしゃる通りですね。
参考にさせて頂き、次のステップに進ませて頂きます。
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