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中石 輝

中石 輝
不動産業

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契約解除について

2009/11/05 14:15

上記のご質問の内容をみる限りでは、''自己都合による契約解除''と言わざるを得ないでしょう。

「担当者に押し切られた」とおっしゃいますが、最終的に判断されたのはお客様自身のはずです。
(詐欺、強迫等の行為があったのであれば、状況は変わります。)

売主様が個人の方であれば、手付解除期日が設けられていると思います。
その期日までであれば、手付金50万円を放棄することによって契約を解除できます。

手付解除期日が既に到来していれば、違約金の支払い義務が生じてきます。
(違約金の金額は、一般的には売買代金の10% or 20%とされています。)

ローン特約期日内で、住宅ローン本審査の承認が下りない場合には、契約の白紙解除も可能ですが、事前審査の承認が下りているのであれば、住宅ローンの審査で現在の会社の資金繰り等までは調べられませんので、本審査の承認も下りる可能性のほうが高いでしょう。
その場合にはローン特約による解除もできません。

売主様も個人の方であれば、契約以降に住替え等の手続きを行っているハズです。
契約内容に反する行為をすれば、それに見合うペナルティを支払うのは、契約事ですので当然のことです。

当事者間でよくご相談のうえ、ご判断ください。


リード  中石 輝
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この回答の相談

分譲マンションの契約解除について

住宅・不動産 不動産売買 2009/11/04 15:11

初めまして、辻井と申します。中古マンションを1340万で契約してローンの仮審査が通り、本申込の書類を揃える所なのですが、ここに来て会社の経営状況が悪くなり来年4月まで様子を見たほうが良いと… [続きを読む]

sawatyannさん (兵庫県/48歳/女性)

このQ&Aの回答

マンションの契約解除 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2009/11/04 18:43
契約の解除について 真山 英二(不動産コンサルタント) 2009/11/08 19:06

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