分譲マンションの契約解除について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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分譲マンションの契約解除について

住宅・不動産 不動産売買 2009/11/04 15:11

初めまして、辻井と申します。中古マンションを1340万で契約してローンの仮審査が通り、本申込の書類を揃える所なのですが、ここに来て会社の経営状況が悪くなり来年4月まで様子を見たほうが良いと上司に言われました。手付け50万は支払済みですがそもそも、仮契約の時点で辞退を申し出ましたが担当者に押し切られた経緯が有るのですがやはり解約となると、違約金や保証金が必要になってくるでしょうか?仮契約辞退の時も担当者には経営悪化の件は話しています。
ご回答宜しくお願いします。

sawatyannさん ( 兵庫県 / 女性 / 48歳 )

回答:3件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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マンションの契約解除

2009/11/04 18:43 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、不動産の売買契約には契約を解除する場合、ローン特約による契約解除の他に手付金の放棄による契約解除の方法があります。
この場合には、相手方やご自身が契約の履行に着手していない場合であれば問題はないでしょう。


今回のような場合、契約の時点で何らかの法的な違反行為があれば、手付金の返還を伴った契約解除も可能なケースはあります。

詳しくは、契約書や重要事項説明書などの書面を確認してみないと何とも言えませんが、自己都合による解約であれば手付金の放棄による解約となるでしょう。



以上、ご参考になれば幸いです。

尚、詳しいご相談をご希望でしたら、お気軽にお問合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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寺岡 孝
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真山 英二
不動産コンサルタント

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契約の解除について

2009/11/08 19:06 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

お聞きしている範囲では、
手付解除期限内での手付解除(手付金の没収)、
もしくは違約解除(違約金の発生)になると思われます。

契約に至る経緯で、経営状態の悪化のことを伝えてあったとしても
最終的に契約を判断したのは買主である「sawatyann」さんだと思われます。
契約をした以上、契約書に基づいた契約行為を
お互いに履行していくことになります。

今回、住宅ローンの仮審査が通っているとのことですが、
もし、「sawatyann」さんの責任でないところで本審査が否認されれば、
期限内であればローン条項により白紙解約をすることができます。
(手付金が戻ってきます)

まずは契約書を見直して、
手付け解除の期限、ローン条項の期限を確認してください。

なるべく円満に解決されることを願っております。
あまりお役に立てなくて申し訳ありません。

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真山 英二
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中石 輝

中石 輝
不動産業

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契約解除について

2009/11/05 14:15 詳細リンク

上記のご質問の内容をみる限りでは、''自己都合による契約解除''と言わざるを得ないでしょう。

「担当者に押し切られた」とおっしゃいますが、最終的に判断されたのはお客様自身のはずです。
(詐欺、強迫等の行為があったのであれば、状況は変わります。)

売主様が個人の方であれば、手付解除期日が設けられていると思います。
その期日までであれば、手付金50万円を放棄することによって契約を解除できます。

手付解除期日が既に到来していれば、違約金の支払い義務が生じてきます。
(違約金の金額は、一般的には売買代金の10% or 20%とされています。)

ローン特約期日内で、住宅ローン本審査の承認が下りない場合には、契約の白紙解除も可能ですが、事前審査の承認が下りているのであれば、住宅ローンの審査で現在の会社の資金繰り等までは調べられませんので、本審査の承認も下りる可能性のほうが高いでしょう。
その場合にはローン特約による解除もできません。

売主様も個人の方であれば、契約以降に住替え等の手続きを行っているハズです。
契約内容に反する行為をすれば、それに見合うペナルティを支払うのは、契約事ですので当然のことです。

当事者間でよくご相談のうえ、ご判断ください。


リード 中石 輝
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