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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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そうぞく法定相続人の相続分について。

2009/10/26 07:57

とむとむにー様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

法定相続人の順番をお答えします。

お父様の相続では、法定相続人はとむとむにー様と再婚された妻になります。法定相続分は2分の1ずつです。お父様が死亡された時点で、分割協議が成り立っていない場合には、お父様の遺産は相続人全員の共有物になり、物且つ協議が整うまでは、法定相続分がその持分になります。

再婚された妻の法定相続人はそのお子様たちですので、権利・義務の全ては再婚した妻のお子様たちが承継されています。

従いまして、お父様の遺産の分割協議の相手はお子様たちになります。

協議が円滑に進むのでしたら、専門家に依頼される必要はありませんが、もし代理人をご依頼されるのであれば、当サイトで北海道を営業領域とされている法律の専門家にご相談されるか、現地の弁護士会、司法書士会などにご相談されては如何でしょう。

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この回答の相談

死亡した父名義の家と土地について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/10/25 23:48

私は東京在住42歳独身女性です。
10年以上前に父の「無職でギャンブル依存とDV」が原因で母と離婚し、それ以降、私も10年以上音信不通でした。
当時、母は逃げるように家を出たので、ほとんど母の… [続きを読む]

とむとむにーさん (東京都/42歳/女性)

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