一般的な回答として - 森本 直人 - 専門家プロファイル

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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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一般的な回答として

2009/10/13 12:30
(
4.0
)

阿茶様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご相談の件、税理士資格のないFPが、個別具体的な税務相談に乗ることは、違反になってしまいますので、一般的な回答しかできませんが、税務署の説明が理解できなければ、やはり、税理士に相談するか、ご自身で、調べるしかありません。

それに、収入や属性など、個別の状況が具体的に分からないと、税理士であっても、適切な回答が難しいはずです。

ちなみに、外国税額控除や配当所得の計算や手続きは、国税庁のホームページで、調べられます。

国税庁:外国税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm

国税庁:配当所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

私自身も税務関係のことを調べるときは、必ず国税庁のホームページで確認します。

余談ですが、税理士との提携関係のあるFP事務所に資産運用の相談をしている方は、ちょっとした内容なら、FP事務所経由で、無料で税理士の回答をもらえることがあります。

こういったことも、FP事務所の賢い利用法といえます。

以上、多少でもご参考になれば、幸いです。

評価・お礼

阿茶 さん

ご回答どうもありがとうございます。
外国税額控除につきましては、税務署に行く前にご指摘の国税庁のHP等で調べたつもりだったのですが、二重課税の回避という意味合いならば当然還付になるのだろうと思い込んで申告に行ってしまいました。
私が還付を受けられない理由が私の理解通りで合っているのか、逆にどういうケースなら還付が受けられるのかを知りたいと思って質問をした次第です。
私の質問内容が個別具体的な税務相談になってしまうとは思い至りませんでした。
税理士資格のない方が個別具体的な税務相談にのれないということは存じております。
お手間をとらせてしまい、申し訳ありませんでした。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

外国税額控除について

マネー 投資相談 2009/10/12 17:09

以前「税金」の分野で質問したのですが、回答がありませんでしたので、「投資・運用」の分野でご回答いただけれる専門家の方がいらっしゃいましたら、どうかよろしくお願いいたします。

平成20年度に海外ETF… [続きを読む]

阿茶さん (東京都/43歳/女性)

このQ&Aの回答

概ね正しい理解をされています。 杉浦 恵祐(ファイナンシャルプランナー) 2009/10/14 16:20

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