対象:不動産売買
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瑕疵担保責任の期間について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
民法上の瑕疵担保責任は、
買主が知ったときから1年以内に請求したものが対象となります。
また、判例より、引渡しから発見までの期間は10年となっているのが通例です。
通常の個人間の不動産取引に関しては、
民法の規定では売主が責任を持たなければならない期間(10年)が長すぎるので、
契約書に明記して、一般的に2〜3ヶ月以内に請求されたものに限り
売主が責任を負うことにしています。
また、建物が中古で老朽化しているものに関しては、
瑕疵担保免責にするケースもよくあります。
参考までに、
売主が宅建業者の場合には、宅地建物取引業法で、
瑕疵担保責任を2年以上とする規定がありますので、
通常は瑕疵担保責任期間を2年で設定します。
仮に、売主が宅建業者で、瑕疵担保責任期間が2年に満たない場合や、
瑕疵担保責任免責といった消費者に不利な条項を入れた場合は、
その条項は無効とされ、民法上の規定(10年)が適用となります。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
ちょうすけ さん
とっても良く分かりました。中古は気をつけないといけないですね。素人にはその注意点が良く分からないので、簡単で分かり易い説明文やチェックシートがあると嬉しいです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
中古マンションの購入を検討しています。その場合の重要事項説明書の中に瑕疵担保責任の記載がありました。それには瑕疵については引渡し後3ヶ月以内との定めがありました。しかし一方では民法上は買主が知った… [続きを読む]
ちょうすけさん (埼玉県/33歳/男性)
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