対象:生命保険・医療保険
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告知義務違反で契約解除になる可能性はあります。
はじめまして、MONOQLO様。アイスビィの植森宏昌です。
結論から言いますと、7月15日が初診日の疾病に関しましては、追加告知の必要がありました。100%とは言えませんが給付金を請求された際に告知義務違反で契約解除になる可能性はあります。が高いです。
ただ、文章を読む限り意図的に隠そうとしておられた訳ではないでしょうし、最終的には保険会社の判断ですが部位不担保で継続というケースも考えられます。
ただ、私の経験上、病名から思いますのは突発的に起こった話しでは無く以前から自覚症状があった事は無いですか?その辺りも保険会社がどの様に捉えるかでしょうね。
最終的な判断はご契約された保険会社に因りますので早急にご相談される事をお勧め致します。
回答専門家
- 植森 宏昌
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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この回答の相談
医療保険に関する質問です。
今まで特に保険に加入していなかったこともあり、
7/10に某保険会社の担当者と直接会い説明を受けた上で、契約のために告知書を記入しました。
7/… [続きを読む]
MONOQLOさん (東京都/32歳/男性)
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