所有権移転に伴う不動産取得税 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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所有権移転に伴う不動産取得税

2009/07/30 21:47
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5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回のご相談において、所有権の移転登記が完了してしまっているので、
不動産取得税を支払わなければなりません。

建築条件付売地において、ある期間内で建物の請負契約が
締結されなかった場合、契約が白紙解約となる旨が明記されています。
建物のプランが整わなかった場合に、消費者を保護するための条項です。

一般的に、土地の所有権の移転は、
建物の請負契約が締結された後に実施されます。
今回のご相談のように、建物プランが整っていないのに、
所有権移転登記までさせるのは、かなり特殊なケースです。

おそらく、業者の強い意向で、そのような処理をしたと思われるので、
間に入った仲介業者もしくは売主の不動産業者に
不動産取得税の負担を請求してみてはいかがでしょうか。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

契約解除した土地の不動産取得税について

住宅・不動産 不動産売買 2009/07/29 22:31

市街化調整区域内の建築条件付き土地でした。
先に土地の売買契約をし、登記所有権移転をしないと進まないと言われて契約したのですが、その後建築プランで折り合いがつかないのと、ローン返… [続きを読む]

ままがんさん (埼玉県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

不動産取得税 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2009/07/30 18:28
残念ながら支払い義務がございます。 徳田 里枝(不動産投資アドバイザー) 2009/07/30 16:39

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