財産分与の件 - 渡辺 行雄 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

渡辺 行雄 専門家

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

1 good

財産分与の件

2007/04/28 16:10

kyaorinさんへ

個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動している渡辺と申します。

財産分与に関するご相談につきましては、残念ながらファイナンシャル・プランナーの専門分野ではないと思われます。

別途、弁護士さんにご相談されることをおすすめいたします。

これから先の記述には責任は持てませんが、『貯金は全て私にくれる。』、『90万円あった貯金もアパートを借りたり日々の生活で現在は10万円程度しか残っていません。』ということですから、財産分与にならないような気がします。

尚、離婚原因により、『慰謝料』が発生すると考えますが、その点も含めて弁護士さんにご相談していただくことをおすすめいたします。

以上、多少なりとも参考になりましたでしょうか。
リアルビジョン 渡辺行雄

回答専門家

渡辺 行雄
渡辺 行雄
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社リアルビジョン 代表
098-860-8350
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

マイホームの購入資金対策、お子様の教育資金対策、ご夫婦で安心して老後を過ごすための老後資金対策など、人生には幾つものライフイベントというお金に関するハードルがあります。そんなハードルをクリアしていただくためのマネープランをご提供します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

かおり

マネー 家計・ライフプラン 2007/04/28 10:21

夫と離婚する事になりました。
夫とは現在、別居して7か月になります。
(夫に追い出される形になって別居しました。)

夫は貯金は全て私にくれると言っていたのですが、
最近になって「財産分与しないのであれば裁判にす… [続きを読む]

kyaorinさん

このQ&Aの回答

いきなり裁判にすることはできません 運営 事務局(オペレーター) 2007/04/28 18:44

このQ&Aに類似したQ&A

今からでも金銭借用書可能でしょうか。 mio107さん  2009-06-01 14:55 回答1件
離婚して受けた財産分与で死ぬまで安心して暮らすには ミズ・アバウトさん  2008-11-14 04:04 回答6件
別居中の働き方 supermanatomoさん  2012-01-07 12:00 回答1件
家を建てたい。家計診断をお願いします。 えりんごばななさん  2015-06-11 14:47 回答3件
繰上返済の注意点は? カエルゲコゲコさん  2011-09-30 19:34 回答3件