対象:家計・ライフプラン
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財産分与の件
kyaorinさんへ
個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動している渡辺と申します。
財産分与に関するご相談につきましては、残念ながらファイナンシャル・プランナーの専門分野ではないと思われます。
別途、弁護士さんにご相談されることをおすすめいたします。
これから先の記述には責任は持てませんが、『貯金は全て私にくれる。』、『90万円あった貯金もアパートを借りたり日々の生活で現在は10万円程度しか残っていません。』ということですから、財産分与にならないような気がします。
尚、離婚原因により、『慰謝料』が発生すると考えますが、その点も含めて弁護士さんにご相談していただくことをおすすめいたします。
以上、多少なりとも参考になりましたでしょうか。
リアルビジョン 渡辺行雄
回答専門家
- 渡辺 行雄
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社リアルビジョン 代表
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