対象:離婚問題
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既婚者であるのに騙されて婚約した場合
とよのさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、「婚約」とは、法的に「将来の結婚を男女が約束すること」を意味します。
そして、婚約した場合には、相互に結婚するための法的な努力義務を負うことになります。
しかし、とよのさんの相手の男性は既婚者であることから、そもそも婚約ができない状態であり、それを隠した上で婚約している以上、相手の男性の行為は違法性が極めて高いといえます。
相手の男性が既婚者であることを隠していたことを理由に、とよのさんは婚約を解消できますし、この解消により被った損害について、債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求をすることが可能です。
とよのさんのケースでは、勤務を継続すれば得られたであろう賃金や精神的被害に対する慰謝料を損害として請求できると思います。
慰謝料請求の手順については、まずはご自分で内容証明郵便などで請求されても構いませんが、
きちんとした解決をしたいのであれば、まずは弁護士にご相談いただき、代理人として相手の男性と交渉してもらい、不調に終われば裁判を起こすということになると思います。また、別れないことを条件に不動産を共同名義で購入する点についても、将来別れる際に紛争になることは目に見えていますので、具体的な対応方法についても弁護士にご相談されるといいでしょう。
請求できる具体的な損害額など詳しいご相談は当事務所の有料相談を受けることもご検討下さい。
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- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
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順を追ってご説明いたします。
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とよのさん (東京都/42歳/女性)
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