婚約不履行についての慰謝料 - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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婚約不履行についての慰謝料

2009/06/12 12:16

順を追ってご説明いたします。

1.その人とは婚活サイトで出会い、結婚を申しこまれて両親にも紹介。が、彼は既婚者でありながら、ある婚活サイト(ヤフーパートナー)に登録しており、既婚者であることを隠していた。同サイトへの登録には「独身であること」に同意しなければならいないのに、そこで既に偽りがあった。

2.妻との不仲は事実で、バレてから「すぐ離婚するから分かれないでくれ」と約束するので、信じて待っていたらもう1年たってしまった。

3.彼は未だに離婚していない。彼は私と結婚したい気持ちは山々なので待っていてくれというのだが、私はもう分かれたい。

4.結婚を申し込まれた際、私は前の仕事を辞めて東京に移住した。今は就職難であり、その点でもキャリア的に、金銭的にダメージがある。

5.上記の証拠となる1年間にわたるeメールでのやりとりはすべて保存してある。

以上のような場合、どのような手続き&罪状で慰謝料をいくらぐらい請求できるでしょうか?

相手は54歳で年収は4000万ぐらいですが、海外で事業をしているため、収入は海外ですべて発生しているようです。(東京の虎ノ門に彼の支社はありますが。。)17歳の息子がいるようです。


なお、彼は「分かれないでほしいから、不動産を共同名義で買ってやる」といっていますが、彼&私の共同名義で買って(支払いは100%彼ですが、私の名義を入れてくれる)、その後うまくいかなくなってやはり分かれたい場合、売却を強行して私の取り分を取ることができるのでしょうか?

どうか助けてください。

とよの

とよのさん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

既婚者であるのに騙されて婚約した場合

2009/06/12 16:34 詳細リンク

とよのさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、「婚約」とは、法的に「将来の結婚を男女が約束すること」を意味します。
そして、婚約した場合には、相互に結婚するための法的な努力義務を負うことになります。

しかし、とよのさんの相手の男性は既婚者であることから、そもそも婚約ができない状態であり、それを隠した上で婚約している以上、相手の男性の行為は違法性が極めて高いといえます。
相手の男性が既婚者であることを隠していたことを理由に、とよのさんは婚約を解消できますし、この解消により被った損害について、債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求をすることが可能です。
とよのさんのケースでは、勤務を継続すれば得られたであろう賃金や精神的被害に対する慰謝料を損害として請求できると思います。

慰謝料請求の手順については、まずはご自分で内容証明郵便などで請求されても構いませんが、
きちんとした解決をしたいのであれば、まずは弁護士にご相談いただき、代理人として相手の男性と交渉してもらい、不調に終われば裁判を起こすということになると思います。また、別れないことを条件に不動産を共同名義で購入する点についても、将来別れる際に紛争になることは目に見えていますので、具体的な対応方法についても弁護士にご相談されるといいでしょう。

請求できる具体的な損害額など詳しいご相談は当事務所の有料相談を受けることもご検討下さい。

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水嶋 一途
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質問者

とよのさん

婚約の定義

2009/06/12 23:20

ありがとうございます。
相談にうがいとおもます。

が、最後に1つ質問ですが、婚約をしていたという証拠はEメールのやりとりしかありません。
法的にみとめられるでしょうか?認められないのであれば、最初から訴えることもできないので無意味だと思います。

なお、慰謝料請求まで、弁護士費用のおおまかな金額をお教え下さい

とよの

とよのさん (東京都/42歳/女性)

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