対象:離婚問題
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とよのさん
婚約の定義
2009/06/12 23:20 固定リンク
ありがとうございます。
相談にうがいとおもます。
が、最後に1つ質問ですが、婚約をしていたという証拠はEメールのやりとりしかありません。
法的にみとめられるでしょうか?認められないのであれば、最初から訴えることもできないので無意味だと思います。
なお、慰謝料請求まで、弁護士費用のおおまかな金額をお教え下さい
とよの
とよのさん ( 東京都 / 42 歳 / 女性 )
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順を追ってご説明いたします。
1.その人とは婚活サイトで出会い、結婚を申しこまれて両親にも紹介。が、彼は既婚者でありながら、ある婚活サイト(ヤフーパートナー)に登録しており、既婚者であるこ… [続きを読む]
とよのさん (東京都/42歳/女性)
このQ&Aの回答
既婚者であるのに騙されて婚約した場合
水嶋 一途(弁護士)
2009/06/12 16:34
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