対象:労働問題・仕事の法律
k.m.さん
周知方法と基礎賃金
2009/05/25 02:54 固定リンク
回答ありがとうございます。
労基法が定める周知方法とはどのようなものなのですか?
そして、例えば、固定給20万としてそのうち営業手当5万で5万が全て残業の定額支給分とすると、残業時間単価を算出する場合、残業50時間を含まないと含むではかわってくるではないですか?
20万÷月の所定労働時間×1.25(50時間を含まない)
20万-5万÷月の所定労働時間×1.25(50時間を含む)
後者の算出方法となるのですか?
k.m.さん ( 兵庫県 / 38 歳 / 男性 )
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今、退職して、未払い残業代について労基署に是正勧告をお願いしています。その内容ですが、当時営業職で、現在の就業規則には営業手当に残業が50時間含むとなっているのですが、入社時にそのような説明も… [続きを読む]
k.m.さん (兵庫県/38歳/男性)
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