対象:企業法務
契約・合意の解釈の問題ですのでケースバイケース
2009/05/04 00:38
契約で業務内容と対価を決めており、その後、その業務内容以外の仕事をした場合、通常はその対価を請求することができるはずです。ただ、従前の契約との関係で、その業務内容がそれほどの作業量でないことを前提として、従前の対価に含まれるという合意があると考えられれば、対価請求はできないでしょう。この当たりの問題は法律論というよりも、契約の内容の解釈の問題ですので、個別に判断するしかないものです。
なお、下請法の問題は、発注者と受託会社の規模などにより、さまざまなケースで適用の有無が分かれます。公正取引委員会のホームページで詳しい要件が記載されていますので、適用の要件にあたるかどうかを確認してみてください。
回答専門家
- 金井 高志
- ( 弁護士 )
- フランテック法律事務所
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フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
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