契約・合意の解釈の問題ですのでケースバイケース - 金井 高志 - 専門家プロファイル

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対象:企業法務

契約・合意の解釈の問題ですのでケースバイケース

2009/05/04 00:38

 契約で業務内容と対価を決めており、その後、その業務内容以外の仕事をした場合、通常はその対価を請求することができるはずです。ただ、従前の契約との関係で、その業務内容がそれほどの作業量でないことを前提として、従前の対価に含まれるという合意があると考えられれば、対価請求はできないでしょう。この当たりの問題は法律論というよりも、契約の内容の解釈の問題ですので、個別に判断するしかないものです。
 なお、下請法の問題は、発注者と受託会社の規模などにより、さまざまなケースで適用の有無が分かれます。公正取引委員会のホームページで詳しい要件が記載されていますので、適用の要件にあたるかどうかを確認してみてください。

回答専門家

金井 高志
金井 高志
( 弁護士 )
フランテック法律事務所

フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します

フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。

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この回答の相談

作業代金について

法人・ビジネス 企業法務 2009/05/03 20:37

作業代金の考え方について教えてください

IT関係の作業について、
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当初、製造のみの契約で作業を請け負っていたが、
口頭での指示により、契約範囲外… [続きを読む]

ichrさん (千葉県/40歳/男性)

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