対象:企業法務
作業代金の考え方について教えてください
IT関係の作業について、
工程として、調査、設計、製造、テストとあるとします。
当初、製造のみの契約で作業を請け負っていたが、
口頭での指示により、契約範囲外の工程(調査、設計)をした場合、
契約範囲外の作業について、作業代金の請求は可能でしょうか?
また、親事業者が資本金1000万以上の場合、
下請法の違反に該当するでしょうか?
補足
2009/05/03 20:37金井様
回答ありがとうございました。
下請法については確認してみます。
作業代金の件について確認させてください。
以前は設計等が含まれた契約をしていて
今回は製造だけだから作業代金を減らす、という状況では、
当然、今回の作業代金は製造のみとなるので
製造以外の代金は請求できる、との判断でいいでしょうか。
また、支払いの確認において
「支払いができない場合、理由を返信ください。返信がない場合、了承されたと判断します。」との文章を送り
返信がなかった場合、支払いが了承されたと判断してしまって問題ないでしょうか。
ichrさん ( 千葉県 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
契約・合意の解釈の問題ですのでケースバイケース
契約で業務内容と対価を決めており、その後、その業務内容以外の仕事をした場合、通常はその対価を請求することができるはずです。ただ、従前の契約との関係で、その業務内容がそれほどの作業量でないことを前提として、従前の対価に含まれるという合意があると考えられれば、対価請求はできないでしょう。この当たりの問題は法律論というよりも、契約の内容の解釈の問題ですので、個別に判断するしかないものです。
なお、下請法の問題は、発注者と受託会社の規模などにより、さまざまなケースで適用の有無が分かれます。公正取引委員会のホームページで詳しい要件が記載されていますので、適用の要件にあたるかどうかを確認してみてください。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
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