対象:人事労務・組織
弁護士等に相談してみては
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専務取締役ということだと専任役員で労働者として性質は持たないとされますので、労基署に相談しても対応できないでしょうし、役員報酬は賃金ではないので立替払い制度なども使えないと思います。
ただ役員報酬は株主総会決議や取締役会決議で決定され、その報酬の額が会社と取締役の双方を拘束するので、会社が取締役の同意を得ないで、一方的に報酬を減額することはできないはずです。業績不振の責任をとって役員報酬の一部カットを取締役会で決議しようとしても、反対した取締役については報酬カットできないと思います。
個人名義での負債も負わされているとの事なので、債務に関する問題もかかわりますので、対処するには法的に幅広い専門知識が必要と思います。
ですからまずは弁護士など法律の専門家に相談して、どんな対処ができるのかアドバイスをもらうことが良いと思います。無料相談窓口などもあるようですので、初めはそのような所に相談してみてはいかがかと思います。
評価・お礼
りゆ さん
早急なお返事、どうもありがとうございました。
弁護士さんに相談してみるようにします。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。
組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。
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この回答の相談
有限会社の専務取締役をしております。
実際には定時出社して、工場での実作業や営業の管理をしております。
ですが、報酬も役員報酬のみです。
(兼務役員として登録し、給与と役員報酬を分… [続きを読む]
りゆさん (東京都/36歳/女性)
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