親子間でもかかります。
K.Aさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
贈与税は1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円を超えますと贈与税がかかります。
ご質問の場合は、115万円の贈与税となります。
また、贈与税には相続時精算課税という制度があり、こちらを選択した場合、贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が2,500万円以下、また一定の住宅を取得する場合は、3,500万円以下であれば、贈与税はかかりません。
なお、相続時精算課税を選択しますと、その後の撤回は出来ません。
また、贈与者が亡くなったときの相続税の課税価格にその贈与者から贈与により取得した財産の贈与時の価額を加算することとなりますので、相続税がかかるようでしたら十分検討したほうがよいかと思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
教えて下さい。
住宅購入にあたり、実両親より600万円の援助を受ける予定です。両親ともに66歳です。
実の良心からの援助であっても、贈与税はかかるのでしょうか。
またかかる場合、贈与税はいくらになりまうでしょうか。
また、贈与税のかからない上限はありますか?
以上、ご教示願います。
K.Aさん (千葉県/34歳/女性)
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