対象:遺産相続
山田 知広
税理士
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持ち家がある場合の土地の生前贈与について
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sen-kameさま こんばんは
相続手続支援センター名古屋 税理士の山田です。
回答が遅くなりました。ごめんなさい。
さてご質問のケースで、すでに持ち家がある方の話が出ましたが、
これは相続税を計算する際の評価額が、持ち家を持っていない人は優遇措置として
土地の評価額をやすくできる、いうことですので、
そもそも相続税がかからない財産状況であれば関係ありません。
お父様の相続時は姉妹2人ですので、総財産が7000万円より多い場合はが相続税がかけられます。
それ以下であれば相続税はかかりません。
あえて生前に土地を贈与する必要があるなら、精算課税制度を使い贈与することになると思います。しかし一旦、精算課税を選択すると亡くなるまで撤回はできませんし、贈与をした年の翌3月15日までに贈与の申告(精算課税)を確実にする必要があります。土地の贈与なので土地の評価も必要になると思います。
事情がよくわかりませんので一般的な回答になってしまいますが、
できるなら専門家(相続などに強い税理士)に相談することをおすすめします。
事情を考え家族にあった対策が必要だと考えます。
なかなか本やネットではあなたの家族の事情にあわせた答えは見つかりにくいかもしれません。
弊社では無料相談を行っておりますので、お気軽に相談くださいね。
評価・お礼
sen-kame さん
こんにちは。
ご回答、ありがとうございました。
おっしゃる通り、これまで何冊か本をあたっても生前贈与の場合「住宅資金のための贈与」あるいは「親の土地に子が家を建てる」といった内容が主で、今の自分に必要な情報は見つかりませんでした。
今回、的確にご教示いただき、疑問点が解消いたしました。
たしかに、最終的に希望した形の相続になるなら、あえて今の段階で贈与を受ける必要は無いのですが、できれば「当事者3人とも元気なうちに、私(二女)に渡ったことを見届けたい」というのがありました。
ご回答を読み、やはり遺言の方が自然なのかなと私も感じましたが、これまで土地の事しか頭になかったため、その他の資産(ほかは預貯金くらいしか無いのですが)に何も考えがない状態では遺言にならない気もしますし、父が高齢のため作成に何回も役場等に足を運ぶよりは、先にできることがあれば…、と思い今回の事を検討していました。
でも、自己の居住用ならともかくそれ以外では、やはり精算課税制度を使ってまでする事ではないのでしょうか…?
どの方法がベストか分かりませんが、また具体的な疑問点が出ましたら、改めてご相談させていただきます。
本当にありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、実父(70代)の名義である実家の土地(1300万円程度)について、相続時精算課税制度を使い、私(二女)への生前贈与を検討中です。
実家の母は亡くなっており、現在は私の父と… [続きを読む]
sen-kameさん (愛知県/34歳/女性)
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