対象:遺産相続
現在、実父(70代)の名義である実家の土地(1300万円程度)について、相続時精算課税制度を使い、私(二女)への生前贈与を検討中です。
実家の母は亡くなっており、現在は私の父と姉が住んでいます。ほかに兄弟はおりません。諸事情により、今後父にもしもの事があっても姉が土地を相続・管理していくのが難しいため、姉には相続時に不動産以外(預金など)の資産を相応に分けるつもりでおり、全員が了承しています。
しかし先日知人から、「すでに持ち家がある人が、さらに土地などを取得すると、それが別荘扱いとみなされて税金が高くなる」というような話を聞きました。
たしかに私はすでに夫との共有名義でマンションがあり、現在そこに住んでいます(購入時に実家の資金援助等は受けていません)。 実家の2人も私たち夫婦も、居住形態を変える予定は今のところありません。
そのことが気になり、ネットで「別荘」や「セカンドハウス」で税金の検索をしてみたのですが、よく分かりませんでした。私のようなケースでは、そのような課税があるのでしょうか?
ちなみに、実家はマンションとは数kmしか離れておらず、同じ区内の都市部にあります。将来父に万一の事があっても姉は住み続けると思われるので、当面空き家になることはありません。
また、今回贈与を考えているのは土地のみで、家屋(築30年、170万円程度)についてはとくに生前贈与は考えていません。
今回の贈与にあたっては、かかるのは不動産取得税、登記による登録免許税、取得後の土地に対する固定資産税、くらいだと思っているのですが、その他に何か発生する税金はありますか?
父の現在の資産状況では相続税は発生しませんが、遺言を書いてもらう以外の方法として、土地の生前贈与を上記のような手段で行うことは可能でしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
sen-kameさん ( 愛知県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
山田 知広
税理士
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持ち家がある場合の土地の生前贈与について
sen-kameさま こんばんは
相続手続支援センター名古屋 税理士の山田です。
回答が遅くなりました。ごめんなさい。
さてご質問のケースで、すでに持ち家がある方の話が出ましたが、
これは相続税を計算する際の評価額が、持ち家を持っていない人は優遇措置として
土地の評価額をやすくできる、いうことですので、
そもそも相続税がかからない財産状況であれば関係ありません。
お父様の相続時は姉妹2人ですので、総財産が7000万円より多い場合はが相続税がかけられます。
それ以下であれば相続税はかかりません。
あえて生前に土地を贈与する必要があるなら、精算課税制度を使い贈与することになると思います。しかし一旦、精算課税を選択すると亡くなるまで撤回はできませんし、贈与をした年の翌3月15日までに贈与の申告(精算課税)を確実にする必要があります。土地の贈与なので土地の評価も必要になると思います。
事情がよくわかりませんので一般的な回答になってしまいますが、
できるなら専門家(相続などに強い税理士)に相談することをおすすめします。
事情を考え家族にあった対策が必要だと考えます。
なかなか本やネットではあなたの家族の事情にあわせた答えは見つかりにくいかもしれません。
弊社では無料相談を行っておりますので、お気軽に相談くださいね。
評価・お礼
sen-kameさん
こんにちは。
ご回答、ありがとうございました。
おっしゃる通り、これまで何冊か本をあたっても生前贈与の場合「住宅資金のための贈与」あるいは「親の土地に子が家を建てる」といった内容が主で、今の自分に必要な情報は見つかりませんでした。
今回、的確にご教示いただき、疑問点が解消いたしました。
たしかに、最終的に希望した形の相続になるなら、あえて今の段階で贈与を受ける必要は無いのですが、できれば「当事者3人とも元気なうちに、私(二女)に渡ったことを見届けたい」というのがありました。
ご回答を読み、やはり遺言の方が自然なのかなと私も感じましたが、これまで土地の事しか頭になかったため、その他の資産(ほかは預貯金くらいしか無いのですが)に何も考えがない状態では遺言にならない気もしますし、父が高齢のため作成に何回も役場等に足を運ぶよりは、先にできることがあれば…、と思い今回の事を検討していました。
でも、自己の居住用ならともかくそれ以外では、やはり精算課税制度を使ってまでする事ではないのでしょうか…?
どの方法がベストか分かりませんが、また具体的な疑問点が出ましたら、改めてご相談させていただきます。
本当にありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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