対象:不動産売買
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借地権付建物の住宅ローン
こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。
ご質問の借地権付の新築戸建の場合ですが、
フラット35だと、おっしゃるように建物価格の9割が借入限度額となります。
ただし借地権の底地に抵当権を設定できれば、物件価格の9割まで可能となります。
(もっとも底地に抵当権を設定していいという地主は皆無かと思いますが・・・)
ですから建物の価格が物件価格の35%程度であれば、35%の9割で
物件価格の3割程度が借入限度額となりますね。
残りの約7割分および諸経費分は自己資金で調達することが必要になります。
その他の銀行では、旧法の借地権付建物の融資を
取り扱ってないところも多いですね。
あと、「地主の承諾書」をその金融機関の所定の書式で、
地主さんに署名捺印してもらわなければならない場合が多くあります。
この書類の文言で金融機関と地主さんとで折り合いがつかず、
審査が通らない場合もありますので、事前審査の段階で地主さんに確認しておく方がよいでしょう。
なお、土地の権利が借地権の場合は、
土地の固定資産税がかからないかわりに毎月の地代がかかります。
また借地権の契約期間が満了するときには、更新料が必要です。
借地権付建物の場合は、住宅ローンのハードルが厳しくなりますので、
金利の高低はさておき、融資が受けられるだけでよしとしなければなりませんね。
もちろん月々の支払額(地代を含めて)と年収から返済比率を検討し、
さらに将来のライフプランを見据えた上で、健全な資金計画であれば
特に借地権だからといって敬遠する必要はないかと思います。
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この回答の相談
借地権(旧法)の新築戸建物件(東京23区内)での購入にあたり、住宅ローンを検討中です。銀行の審査では
A銀行:変動、2・3・5・10年固定で全期間(28年)1.4%優遇
B銀行:変動、2・3・5・10… [続きを読む]
riefufufuさん (東京都/36歳/女性)
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