対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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世帯収入を合算して保険料が決まります。
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たーこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
国民健康保険には扶養家族という概念がありません。
世帯の収入を合算して保険料が決まり、その請求は世帯主に来ます。
保険料の算出には以下のものがあります。
所得割
その世帯の所得に応じて算定
資産割(市町村によってはないところもある)
その世帯の資産に応じて算定
均等割(被保険者均等割)
加入者一人当たりいくらとして算定
平等割(世帯別平等割)
一世帯当たりいくらとして算定
金額や%は市町村によって異なっていますので、昨年の源泉徴収票や確定申告書の控えなどを元に試算してもらってください。(またはお住まいの市町村のホームページに計算方法が載っている場合もあります。)
ご両親の収入があまりない場合は、同居であってもご両親とは独立した世帯として、住民票を分離し、それぞれに確定申告をすることでご両親の医療費や65歳以降の介護保険料やが安くなる場合があります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
たーこ さん
迅速な対応をしていただき有難うございました。非常に参考になりました。
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この回答の相談
両親と同居の37歳女性です。よろしくお願いします。個人事業者で毎年確定申告しており、勤続15年です。前年度までは両親が社会保険だったのですが今年度から家族3人国民健康保険に入ることになります。そう… [続きを読む]
たーこさん (兵庫県/37歳/女性)
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