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対象:税務・確定申告

平 仁

平 仁
税理士

- good

不動産が赤であれば、青色控除は無理でしょう

2009/03/05 13:51
(
5.0
)

曇り空さん、こんにちは

確定申告お疲れ様でした。

青色申告控除が受けられるかということですが、
結論から言うと、無理でしょうね。

租税特別措置法には次のような規定があります。
(青色申告特別控除)
第二十五条の二  青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(第三項の規定の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第二十六条第二項 、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。

つまり、青色申告控除というのは、不動産所得、事業所得、山林所得から
所得がゼロになるところを上限に控除が認められるというものですから、

曇り空さんのように不動産所得がマイナスで、他に事業や山林がない場合には、
青色申告控除額はゼロなんです。

ですから、曇り空さんが控除を受けられることはないものと思います。




同業者を批判することはしたくないのですが、
残念なことですが、プロフェッショナルのレベルを維持できていない
高齢の税理士は多いんですね。

経験豊富な方も多いのですが、国税庁OBの方の中には、
しっかりと理論を勉強されていない方もいらっしゃるのが現実です。
(特に地方に行くとOBで高齢の方が多いですからね)

継続的に高いレベルの研修を受け続けていらっしゃる方はともかく、
税理士会の研修のレベルの低さには呆れるほどですが、
その研修さえまともに出ていない方も多いのですね。

実に残念な話ですが。

評価・お礼

曇り空 さん

有難うございました。
「確定申告会場で聞いた話だから大丈夫だろう。次回から控除を受けよう」という気もありましたが、やはり不安でお尋ねしました。
お話をうかがえて、本当に良かったです。
スッキリしました。
これで申告が間違っていても自己責任でしたから。

こうしたネットのような公の場で御発言される先生は、やはりキチンと勉強され、発言に責任の持てる信頼のおける方だと思います。
お話がうかがえて本当に良かったです。
有難うございました。

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この回答の相談

小規模不動産投資の確定申告について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2009/03/05 01:15

お尋ねいたします。

ワンルームマンションを賃貸に出しております、サラリーマン大家です。
新築マンションを購入し、レバレッジを効かせた投資の形になっているため、不動産所得は赤字ですが… [続きを読む]

曇り空さん (熊本県/40歳/男性)

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