対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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文句なく被扶養者です
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timoさんへ。FPの杉浦恵祐です。
67歳のお母様が、timoさんの健康保険の被扶養者になれる条件を満たしているのであれば、間違いなく健康保険の被扶養者が有利です。
被扶養者になれば、自分で保険料を支払う必要はありませんし、病院への支払いの自己負担割合も
国保なら3割です。
お母さんを被扶養者にしたからといって、timoさんの健康保険料が増えるわけではありません。
(timoさんの健康保険料が変わらないのですから、timoさんの税金も変わりません)
また、自分で保険料を支払えば所得控除はありますが、支払った保険料以上に所得税や住民税が少なくなることは絶対にありません。
お母様のご友人は何か勘違いされているのでしょう。
評価・お礼
timo さん
早々の回答ありがとうございます。
簡潔な内容でで納得いたしました。
退職後はすぐに扶養手続したいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
社会保険か、国民健康保険か、どちらがの選択が良いのか教えてください。
この不況で、母(67歳)が会社から3月にて解雇と通告を受けました。
その後、私の扶養として社会保険の手続をしようと考… [続きを読む]
timoさん (兵庫県/38歳/女性)
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