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榎本 純子

榎本 純子
行政書士

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婚姻費用分担調停について

2009/01/20 11:01

イシ様

こんにちは。行政書士の榎本純子です。

ご存知だと思いますが、婚姻費用というのは、結婚生活を送る上で夫婦双方が負担すべき費用のことです。
別居はしていても、離婚していない以上夫婦に変わりはないので、夫にはイシさん及びお子様に対する扶養義務があります。
婚姻費用は、お子様に対する養育費プラスイシさんに対する扶養料とお考え下さい。

離婚した場合、夫のイシさんに対する扶養義務はなくなり、お子様に対する扶養義務だけが残り、養育費を支払ってもらうことになります。

追記に、別居の原因がイシさんにあると夫が主張していると書いておられますが、婚姻費用に、別居の原因がどちらかということは、原則として関係がありません。
婚姻費用を夫に請求しても支払ってもらえないのならば、分担調停を申し立ててください。
生活費のことですので、なるべく早く調停が成立するか、審判をしてもらえるよう、資料をしっかり作成していくことをお勧めします。

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この回答の相談

婚姻費用分担調停申し立てについて

恋愛・男女関係 離婚問題 2009/01/20 06:25

2ヶ月前に夫が出て行き夫は実家で、私は娘と2人で自宅で、別居中です。
夫は住民票の移動も済ませており、家賃や光熱費など、自宅に住むことでかかる
費用は全て私が払うように言ってきました。
そのほか生活費はもらっていません。
この状況で婚姻費用分担調停を申し立てたら生活費はもらえるでしょうか?

ナミコさん (神奈川県/27歳/女性)

このQ&Aの回答

調停にあたり 2009/01/20 16:09

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