対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
婚姻費用分担調停申し立てについて
2009/01/20 06:252ヶ月前に夫が出て行き夫は実家で、私は娘と2人で自宅で、別居中です。
夫は住民票の移動も済ませており、家賃や光熱費など、自宅に住むことでかかる
費用は全て私が払うように言ってきました。
そのほか生活費はもらっていません。
この状況で婚姻費用分担調停を申し立てたら生活費はもらえるでしょうか?
補足
2009/01/20 06:25原因は夫は私が有責(モラハラに近いもの)と言っています。
私は単に性格の不一致だと思っています。
彼を中傷する言葉は一度も言ったことがありません。
ナミコさん ( 神奈川県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
榎本 純子
行政書士
-
婚姻費用分担調停について
イシ様
こんにちは。行政書士の榎本純子です。
ご存知だと思いますが、婚姻費用というのは、結婚生活を送る上で夫婦双方が負担すべき費用のことです。
別居はしていても、離婚していない以上夫婦に変わりはないので、夫にはイシさん及びお子様に対する扶養義務があります。
婚姻費用は、お子様に対する養育費プラスイシさんに対する扶養料とお考え下さい。
離婚した場合、夫のイシさんに対する扶養義務はなくなり、お子様に対する扶養義務だけが残り、養育費を支払ってもらうことになります。
追記に、別居の原因がイシさんにあると夫が主張していると書いておられますが、婚姻費用に、別居の原因がどちらかということは、原則として関係がありません。
婚姻費用を夫に請求しても支払ってもらえないのならば、分担調停を申し立ててください。
生活費のことですので、なるべく早く調停が成立するか、審判をしてもらえるよう、資料をしっかり作成していくことをお勧めします。
■■-----------------------------------------------------------
行政書士榎本事務所
背中を押さない離婚専門行政書士 榎本純子
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目52 エクセレント7 3F
TEL 045-263-6561 FAX 045-263-6563
予約専用ダイヤル 0120-043-063
url : http://www.e-rikon.net/ mail : mail@e-rikon.net
-----------------------------------------------------------■■
ナミコさん
調停にあたり
2009/01/20 16:09榎本先生、ありがとうございます。
早速申立を行おうと思います。
現在、夫名義の銀行口座から引き落とされる家賃や光熱費等にあてるため、私から夫に相当金額を振り込んでいます。
引き落としが私の口座に変更できるものはしようと
思っていますが、これは夫が生活費を負担していないことの
証明として有効でしょうか?
ナミコさん (神奈川県/27歳/女性)
(現在のポイント:8pt)
このQ&Aに類似したQ&A