婚姻費用について。 - 離婚問題 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

婚姻費用について。

2013/12/08 13:24

主人から離婚したいと言われ、親権でもめていて、近いうちに調停をします。別居を、考えたのですが、家を出て行くなら子供をおいていけと言われました。無理やり連れてでていくのも、考えたのですが、連れ去りが怖いので家にいることにしました。そしたら、いえにいるなら、生活費(二万円)を払えといわれました。パート代六万円で大人、子供2人でなんとかやりくりしています。別居を、していなかったら婚姻費用は請求できないんでしょうか?

さーあううさん ( 福岡県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

婚姻費用について。

2013/12/09 00:59 詳細リンク

さーあうう様、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

夫婦には扶助義務がありますし、子供に対して扶養すべき義務もあります。

離婚原因は何ですか?

性格の不一致ですか?

離婚原因についてはあなたに重大な落ち度があるのでしょうか?

あなたに離婚原因について重大な落ち度がないなら、婚姻費用をもらう権利はあります。

貴女に離婚原因について重大な落ち度があるとしても、子供の養育費相当分を請求する余地はあります。

旦那さんは子供を置いて行けと言っているのに子供にかかる費用を負担する気がないのですか?

旦那さんが支払いに応じないようなら、離婚調停に併せて婚姻費用の分担調停を申し立てることも検討したら良いと思います。

婚姻費用
旭川
行政書士
養育費
離婚

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
小林行政書士事務所 
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

小林 政浩が提供する商品・サービス

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

夫からの一方的な離婚の申し出 ねえやんさん  2014-08-28 10:43 回答1件
別居した夫が自宅を売却します 珠世さん  2007-07-26 08:22 回答1件
別居機関と婚姻関係の破綻について miki88830さん  2018-12-23 09:24 回答1件
父親と母親を離婚させるには atsushibeさん  2016-11-20 20:23 回答1件
9月で別居一年 らんらんらんさん  2015-08-25 05:14 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

柏の葉キャンパス・離婚回避・夫婦円満コンサルティング

夫婦仲がよいとすべてがうまくいく! 男女間性格分析&夫婦恋愛再燃で幸せ夫婦になる

中村 はるみ

クオリティ・オブ・ライフ研究所

中村 はるみ

(性格分析交流術 夫婦円満R コンサルタント)

電話相談

【オンライン】夫婦問題カウンセリング60分

【夫婦関係修復】【離婚問題】

大野 まり子

さいたま夫婦問題カウンセリングセンター

大野 まり子

(夫婦問題カウンセラー)

大野 まり子

さいたま夫婦問題カウンセリングセンター

大野 まり子

(夫婦問題カウンセラー)

電話相談 浮気・不倫の証拠能力診断
芭蕉先生
(恋愛心理カウンセラー)