対象:会計・経理
事業専用部分があれば認められます
こんにちは。
住宅の家賃は、無条件で必要経費になるものではありませんが、自宅内において事業に専用的に用いている部分については、必要経費として認められます。
原則は個人生活の衣食住に要する費用は、事業用の必要経費にはなりませんが、事業専用として用いている場合には、必要経費として認められると言うことです。
逆に言いますと、たまたま仕事を持ち帰ることが年に数回ある程度,では「不可」ということになります。
その場合、借り上げ住宅の家賃の場合には、事業専用部分の床面積割合で必要経費とすることになります。
なお、自己所有住宅の場合には、家賃としての外部へ支払う費用が発生しませんので、費用の計上はできないことになります。
バーチャルオフィスというものの「現実」がちょっと理解不足です。郵便などを受け取る為の住所借ということの費用であれば、事業の為に要する費用ですので、当然必要経費にはなります。
電話代などについても、個人生活と共用している電話の場合には、事業用として使用している割合に応じて必要経費として計上することは認められます。
家賃の場合と異なり、実際の使用割合を数字で按分することは難しいでしょうから、一般には半々で区分して必要経費とすることが多いと思います。
景気が悪いですが、頑張りましょう!
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この回答の相談
個人で事業を始めようと考えています。仕事上の住所はバーチャルオフィスを借りその住所を利用しますが、実際の仕事は自宅で行なう場合、家賃または電話料などの通信費などは経費に計上できるものでしょうか?またバーチャルオフィス代も経費に計上できますか?
murasakiiroさん
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