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質問者

せんしゅさん

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2008/12/11 16:01 固定リンク

手付金については契約書に判を押す時点で支払いました。
重要事項説明については判を押す前に受けておりますがその中に地盤についての説明はありませんでした。

契約書に判を押した以上基本的には契約書に記載の通り手付金を放棄しなければいけませんが、そもそも物件自体に問題があって、契約解除に至ったのは物件の瑕疵によるものであるということを相手に言いたいのです。
ただ、それが個人的意見としてでは一蹴されておしまいだと思いますので、法的説得力を求めている次第です。

よろしくお願いします。

せんしゅさん ( 東京都 / 41 歳 / 男性 )

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この回答の相談

手付金・仲介手数料の返還について

住宅・不動産 不動産売買 2008/12/11 13:14

来春完成の建売戸建住宅について先月末売買契約を結びました。
更地の状態の現地に夜案内され、その後事務所で『明日の朝も案内の予定が入っております。今日のうちに契約されれば20万引きますの… [続きを読む]

せんしゅさん (東京都/41歳/男性)

このQ&Aの回答

手付金の返還 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2008/12/11 15:47
手付金・仲介手数料の返還について 鈴木 宏(宅地建物取引士) 2008/12/11 16:19

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