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閲覧数順 2024年04月26日更新

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養の範囲について

2008/12/03 17:57

こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です

社会保険に関してですが、扶養条件は各組合によって異なります。
今回のケースはすぐに扶養外れることができるでしょうが、
組合によっては年間130万円を超えると予測出来て扶養に入ると
遡って取り消しという組合もあります。一度組合に確認されることを
お勧めします。
また配偶者控除は年収103万までなら大丈夫です。年末調整で自己申告です。

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この回答の相談

扶養の範囲は?

マネー 税金 2008/12/03 11:11

社会保険の扶養は130万円未満ということですが、
私の収入がそこに達する直前に扶養から外すことは出来ないのでしょうか?

また現段階で恐らく年間130万円を超えると予測出来ているので扶養に入れば、何かペナルテ… [続きを読む]

えりっちょさん (愛知県/25歳/女性)

このQ&Aの回答

税法上の配偶者控除について 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2008/12/04 10:14
税金と社会保険の扶養は別に考えましょう (ファイナンシャルプランナー) 2008/12/03 11:57

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