税法上の配偶者控除について
えりっちょさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
確かに、少しでも手取りが多いほうがいいですね。
税法上の配偶者控除は103万円。
103万円を超えると配偶者特別控除となり、
年収141万円以上になると控除額がゼロとなります。
だから、お聞きした程度の金額だと、配偶者特別控除を受けることができます。なお、年収の中には失業給付は含まれません。
一般的には、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をご主人の勤務先に提出するだけでことが足ります。
様式はこちら。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_05.pdf
証明するものとして源泉徴収票を見せるようにいわれる会社もあるかもしれませんが、確認するだけでえりっちょさんに返されると思います。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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