対象:離婚問題
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共有名義の不動産の財産分与
Y・Nさん、こんばんは。
行政書士の阿部マリです。
名義変更も住宅ローンの手続きも離婚届出後となります。
なぜなら、名義変更は”離婚に伴う財産分与”を原因とするものですから、離婚後の手続きです。(離婚が成立しなければ財産分与にはなりません。)
住宅ローンの手続きに関しては、事前に金融機関と相談することは可能ですが、手続き自体は離婚成立後に、離婚が反映した戸籍謄本を持参して行うことが多いのです。
また、名義変更の原因証書として、住宅ローンの手続きの際にも、財産分与を原因として不動産の所有者が変更になったことを証する書類として離婚協議書を添付または持参するケースが多いので、Y・Nさんご夫婦が話し合いで離婚条件を決めた内容を離婚協議書としてまとめておきましょう。
阿部オフィスは、離婚協議書の作成を業務としておりますので、よろしければご利用下さいね。
なお、離婚後今のままの姓をしばらく名乗るとのことですが(これを婚氏続称といいます。)、離婚時に婚氏続称を選択してしまうと、元の姓に戻ることは困難です。
離婚と再婚を繰り返す場合には、1コ前の姓にしか戻れないため、生まれたときの姓に戻れなくなる可能性がありますので慎重にご判断くださいね。
阿部マリ http://abe-jim.com/
回答専門家
- 阿部 マリ
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
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この回答の相談
夫婦の共同名義で家を購入し、住宅ローンも二分の一ずつ折半し支払いしております。
この度離婚する事になり、家は妻である私に名義を変更し住宅ローンも私が夫の分も含め残りを全額支払っていくということが… [続きを読む]
Y・Nさん (埼玉県/33歳/女性)
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