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清水 光彦

清水 光彦
ファイナンシャルプランナー

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アルバイトでも社会保険に加入はできます

2008/11/22 15:23
(
5.0
)

こんにちは、清水保険資産設計 FP/社会保険労務士の清水光彦です。

>○2ヶ月以上の勤務を越している。
○就業時数・勤務日数が一般社員の4分の3以上ある場合。
上記の条件を満たしていた場合に、『会社の規定に準ずる』
など曖昧な表現で加入制度がはっきりしていません。<
とのこと。

アルバイトで勤務されているそうですが、アルバイトであっても次の二つの条件を満たすのであれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険に原則として加入させなければなりません。

*1年以上の勤務が見込まれること。
(契約期間が1年未満であっても、通常は1年以上勤務するのであれば該当します)

*就業時間、勤務日数が一般社員の4分の3以上
(雇用保険は週20時間以上の勤務)

京たんさんの場合、「勤務期間が1年未満で終了することがはっきりしている」ということでなければ、社会保険や雇用保険に加入できるはずです。

きちんと会社に申し入れをしたほうが良いでしょう。

評価・お礼

京たん さん

ありがとうございました!!

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この回答の相談

社会保険加入についての企業責任

マネー 年金・社会保険 2008/11/22 14:48

○2ヶ月以上の勤務を越している。
○就業時数・勤務日数が一般社員の4分の3以上ある場合。

上記の条件を満たしていた場合に、『会社の規定に準ずる』
など曖昧な表現で加入制度がはっきりしてい… [続きを読む]

京たんさん (群馬県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

社会保険について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/22 16:58

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