対象:年金・社会保険
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京たんさん
先程の内容なのですが・・・
2008/11/22 17:27 固定リンク
それでは法的に企業が加入させなければならないとい
う『絶対的な法律』というのは存在しないということですか?
京たんさん ( 群馬県 / 33 歳 / 男性 )
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○2ヶ月以上の勤務を越している。
○就業時数・勤務日数が一般社員の4分の3以上ある場合。
上記の条件を満たしていた場合に、『会社の規定に準ずる』
など曖昧な表現で加入制度がはっきりしてい… [続きを読む]
京たんさん (群馬県/33歳/男性)
このQ&Aの回答
アルバイトでも社会保険に加入はできます
清水 光彦(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/22 15:23
社会保険について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/22 16:58
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