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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養について「

2008/11/22 17:03
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こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。

扶養条件が、月10万8千円(12ヶ月間の平均額)を超えて、月収3ヶ月分の平均が上回った場合で、その後も恒常的所得が見込まれる場合は平均を上回った時点で、被扶養者を外すことが必要であれば、厳密に言いますと、そのとおりすぐに申し出て扶養を外し、また条件を満たすと扶養に入れるのが原則です。
しかし実務上は手続きが大変ですので年に1回というのが多いですので柔軟に対応されたらいと思います。また会社が判断することですんどえ、事前にこうなった場合はなど、聞いてみてください。

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この回答の相談

社会保険、年金の被扶養認定の130万円の解釈

マネー 年金・社会保険 2008/11/22 13:36

社会保険、厚生年金について、配偶者を被扶養者とするためには、配偶者のパート等の収入が130万円未満の判断で教えてください。
最近、130万円に判断に加え、月10万8千円(1… [続きを読む]

きみ007さん (大阪府/38歳/男性)

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社会保険の被扶養認定の130万円の解釈 清水 光彦(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/22 15:42

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