対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について「
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こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
扶養条件が、月10万8千円(12ヶ月間の平均額)を超えて、月収3ヶ月分の平均が上回った場合で、その後も恒常的所得が見込まれる場合は平均を上回った時点で、被扶養者を外すことが必要であれば、厳密に言いますと、そのとおりすぐに申し出て扶養を外し、また条件を満たすと扶養に入れるのが原則です。
しかし実務上は手続きが大変ですので年に1回というのが多いですので柔軟に対応されたらいと思います。また会社が判断することですんどえ、事前にこうなった場合はなど、聞いてみてください。
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この回答の相談
社会保険、厚生年金について、配偶者を被扶養者とするためには、配偶者のパート等の収入が130万円未満の判断で教えてください。
最近、130万円に判断に加え、月10万8千円(1… [続きを読む]
きみ007さん (大阪府/38歳/男性)
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